介護保険等事業
■居宅介護支援事業
介護支援専門員(ケアマネジャー)が、要介護者や要支援者からの相談に応じ、居宅で日常生活を営む為に必要な保健・医療・福祉サービス等の適切な利用ができるように、関係機関やサービス事業者等と連絡調整を行い、居宅サービス計画や介護予防プランを作成するとともに継続的な支援を行います
介護支援専門員(ケアマネジャー)が、要介護者や要支援者からの相談に応じ、居宅で日常生活を営む為に必要な保健・医療・福祉サービス等の適切な利用ができるように、関係機関やサービス事業者等と連絡調整を行い、居宅サービス計画や介護予防プランを作成するとともに継続的な支援を行います
①
まずは、ご相談ください。
(ケアマネージャーが対応)
まずは、ご相談ください。
(ケアマネージャーが対応)
介護のことでお困りでしたらご相談ください。

②
ケアプランの作成
(居宅サービス計画)
ケアプランの作成
(居宅サービス計画)
ご本人やご家族の状態にあったケアプランを作成し、サービス提供事業所に依頼します。各サービス提供事業所と契約後、サービスがご利用いただけます。

③
サービス利用状況の把握
サービス利用状況の把握
定期的に、計画どおりのサービスが実施されているか、把握し調整します。サービスの変更を希望されるときは、いつでもご相談ください。

■訪問介護、介護予防・日常生活支援総合事業
在宅(地域)で自立した日常生活を営めるように、訪問介護員(ホームヘルパー)を派遣し、身体介護、生活支援サービスを提供します。
在宅(地域)で自立した日常生活を営めるように、訪問介護員(ホームヘルパー)を派遣し、身体介護、生活支援サービスを提供します。
※ご本人様以外のご家族のための家事、庭掃除、居室以外の掃除、大掃除などのサービスは、対象となりません。
■訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護事業
身体の清潔保持、身体機能の維持と家族による入浴の介助負担の軽減のために、看護師と訪問介護員を派遣し訪問入浴介護サービスを提供します。
身体の清潔保持、身体機能の維持と家族による入浴の介助負担の軽減のために、看護師と訪問介護員を派遣し訪問入浴介護サービスを提供します。
■指定居宅介護支援・地域生活支援事業
在宅(地域)で自立した日常生活を営めるように、訪問介護員(ホームヘルパー)を派遣し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護サービスを提供します。
安心と真心のサービスをご提供いたします。
●居宅介護
ホームヘルパーが訪問し、自宅で、入浴、排泄、食事などの身体介護と調理、洗濯、掃除などの家事援助のサービスを提供いたします。
●重度訪問介護
ホームヘルパーが訪問し、重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする方に自宅での入浴、排泄、食事の介護などのサービスを提供いたします。
●同行援護
ホームヘルパーが視覚障がい者の移動及びそれに伴う外出先での必要な視覚的情報の支援、移動の援護サービスを提供いたします。
●移動支援
ホームヘルパーが屋外での移動が困難な障がいのある方の外出をお手伝いいたします。
●訪問入浴サービス
看護師1名、介護職員2名が『訪問入浴車』で、ご自宅を訪問し、居室での入浴サービスを提供いたします。
※このサービスは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づき実施しています。